| (1) 使用料は使用日の1週間前までに現金で支払い願います。 (小切手は受け取れません。) なお、職業野球で入場料を徴収する場合は、使用料が入場料の総収入の100分の15となって いるので、入場料清算後に支払うものとなっています。 |
| (2) 国および地方公共団体およびこれらに準ずるもの(国および地方公共団体の外郭団体)が使用 する時は使用料を後納出来ますが、使用日の2週間前程度までの手続きが必要です。 |
| (3) 主催者(申請者)が函館市の在住者でない場合の使用料の額は、5割増となります。 @ 申請者は使用に際しての責任を負えるものとし、興行や参加対象が函館市内を越える範囲の 催し物で函館市の在住者が申請者となる場合は、申請者が主催・共催・主管のいずれかに属 し、要項・ポスター・入場券等でその存在・役割が確認出来ることが必要です。 ※使用に際しての責任を負えない、函館市在住者の名義を借りただけの申請は認められない。 A 渡島大会・全道大会等で、函館市内の学校の児童・生徒・学生が参加対象でありかつ実際に 参加している大会は、函館市内の学校または団体が申請者となることが出来ます。 |
| (4) 興行の目的で使用する場合の使用料の額は、規定による使用料の額の5%増しとなります。 |
| (5) 領収書の宛名は、許可申請書に書かれた申請者の所属・肩書き・氏名のとおりとなります。 |
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(6) 荒天や申請者の責めによらない理由による事業中止の場合は、申請により実際に使用した分を除 き使用料を還付する事ができます。 中止の場合は、事務室担当職員へ中止の申し出があった時間を基準とし球場からの退場時間は 退場する旨の申し出があり実際に退場した時間が基準となります。 @ 1日・午前半日の専用で、全還付の要件 ア 大会使用では試合前である事、練習使用では練習前であること。 イ 午前9時までに中止の決定があり、球場を午前10時前には退場できること。 ※早朝であり関係者が揃い協議する時間として決定を午前9時まで猶予します。 A 1日の専用で、午前使用・午後還付となる要件 ア 大会使用では試合を、練習使用では練習を午前中に中断していること。 イ 午後12時までに中止の決定があり、球場を午後1時前には退場できること。 ※既に関係者が揃い協議する時間が充分にあるため午後12時までの決定とします。 ウ 還付金額の計算方法は、1日使用料−半日の使用料=午後不使用の還付金額となります。 B 午後半日の専用で、全還付の要件 ア 大会使用で試合前であること、練習使用では練習前であること。 イ 午後1時までに中止の決定があり、球場を午後2時前には退場できること。 ※午後12時からの使用(球場入り)であり、関係者が協議する時間として決定を午後1時まで 猶予します。 |
2.使用料の取り扱いについて